税務ニュース2019年04月22日 一定の投資運用業者は代理人PEならず(2019年4月22日号・№784) 金融庁、特殊関係者でないLPがファンド出資の10%以上を保有
一定の投資運用業者は代理人PEならず
金融庁、特殊関係者でないLPがファンド出資の10%以上を保有
金融庁は4月1日付けで恒久的施設(PE)に係る「参考事例集」を一部改訂し、公表した。独立代理人の要件等の明確化を図るものである。
金融庁では、平成20年度税制改正時において、財務省及び国税庁と協議した上、国外ファンドと投資一任契約を締結した国内の投資運用業者については、十分な裁量権を有している等の一定の要件を満たす場合、独立代理人に該当し、代理人PEにならないと整理。この取扱いを示した「参考事例集」を公表している。
その後、平成30年度税制改正では、独立代理人の範囲から、「専ら又は主として特殊関係者に代わって行動する者」が除かれることになった。独立代理人の範囲が狭まったことにより、投資運用業者が代理人PEに該当するかどうかが、再度問題となっていた。
金融庁では、財務省及び国税庁と再び協議し、ファンドの場合には、ファンドの各構成員と投資運用業者が投資一任関係にあると考え、GPが投資運用業者の特殊関係者であっても、特殊関係者でないLPがファンド出資の10%以上を保有していれば、引き続き、投資運用業者は代理人PEとならないことを明確化している。
代理人PEとは、非居住者又は外国人に対する課税について、課税所得を区分する恒久的施設(PE)の類型の1つ。「自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者」と定義されている。この代理人PEからは、その事業に係る業務を、非居住者又は外国法人に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う者(=独立代理人)が除外されている。
金融庁、特殊関係者でないLPがファンド出資の10%以上を保有
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金融庁では、平成20年度税制改正時において、財務省及び国税庁と協議した上、国外ファンドと投資一任契約を締結した国内の投資運用業者については、十分な裁量権を有している等の一定の要件を満たす場合、独立代理人に該当し、代理人PEにならないと整理。この取扱いを示した「参考事例集」を公表している。
その後、平成30年度税制改正では、独立代理人の範囲から、「専ら又は主として特殊関係者に代わって行動する者」が除かれることになった。独立代理人の範囲が狭まったことにより、投資運用業者が代理人PEに該当するかどうかが、再度問題となっていた。
金融庁では、財務省及び国税庁と再び協議し、ファンドの場合には、ファンドの各構成員と投資運用業者が投資一任関係にあると考え、GPが投資運用業者の特殊関係者であっても、特殊関係者でないLPがファンド出資の10%以上を保有していれば、引き続き、投資運用業者は代理人PEとならないことを明確化している。
代理人PEとは、非居住者又は外国人に対する課税について、課税所得を区分する恒久的施設(PE)の類型の1つ。「自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者」と定義されている。この代理人PEからは、その事業に係る業務を、非居住者又は外国法人に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う者(=独立代理人)が除外されている。

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