会計ニュース2019年05月27日 投資信託、時価レベル分類注記は省略可(2019年5月27日号・№788) 投資信託の時価の算定に関する取扱いが改正されるまでは延期すべき
投資信託、時価レベル分類注記は省略可
投資信託の時価の算定に関する取扱いが改正されるまでは延期すべき
企業会計基準委員会が検討している企業会計基準公開草案第63号「時価の算定に関する会計基準(案)」等では、投資信託の時価に関しては時価の定義の変更を踏まえた見直しに一定の時間を要するため、時価算定会計基準公表後1年程度かけて改正を行うまでの間は現行の基準価格を時価とする金融商品実務指針の取扱いを容認するとの経過措置が設けられている。
具体的には、投資信託の時価は取引所の終値若しくは気配値又は業界団体が公表する基準価格が存在する場合には当該価格とし、当該価格が存在しない場合には、投資信託委託会社が公表する基準価格、ブローカーから入手する評価価格又は情報ベンダーから入手する評価価格となる。
ただし、経過措置の対象となる投資信託についても、公開草案では「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」(金融商品時価開示適用指針案第5-2項)の注記が求められていた。
この点、便宜的な時価のレベル分類の注記は、会計実務上の混乱を生じさせる可能性があるため、投資信託の時価の算定に関する取扱いが改正されるまでは延期すべきなどの意見を踏まえ、注記を不要とする方向だ。この場合、その旨及び貸借対照表計上額を注記することに変更するとしている。
投資信託の時価の算定に関する取扱いが改正されるまでは延期すべき
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具体的には、投資信託の時価は取引所の終値若しくは気配値又は業界団体が公表する基準価格が存在する場合には当該価格とし、当該価格が存在しない場合には、投資信託委託会社が公表する基準価格、ブローカーから入手する評価価格又は情報ベンダーから入手する評価価格となる。
ただし、経過措置の対象となる投資信託についても、公開草案では「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」(金融商品時価開示適用指針案第5-2項)の注記が求められていた。
この点、便宜的な時価のレベル分類の注記は、会計実務上の混乱を生じさせる可能性があるため、投資信託の時価の算定に関する取扱いが改正されるまでは延期すべきなどの意見を踏まえ、注記を不要とする方向だ。この場合、その旨及び貸借対照表計上額を注記することに変更するとしている。
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