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税務ニュース2019年06月10日 ビジネス全体を射程に課税権見直しも(2019年6月10日号・№790) デジタル課税でOECDが作業計画公表、2020年最終報告書とりまとめへ

ビジネス全体を射程に課税権見直しも
デジタル課税でOECDが作業計画公表、2020年最終報告書とりまとめへ

OECDが5月31日、デジタル課税議論に関する「作業計画」を公表。
デジタルサービスのみならず、ビジネス全体を射程に入れた“課税権のデザインの見直し”にまで踏み込んだ議論がなされる可能性。
「market jurisdiction」の定義、GloBEの導入の是非がポイントに。
 OECDはデジタル課税議論に関する最終報告書のとりまとめに向けた「作業計画」(Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy)を5月31日に公表した。
 本作業計画からは、デジタル課税議論が、デジタルサービスのみならず、ビジネス全体を射程に入れた“課税権のデザインの見直し”にまで踏み込んだものとなることがうかがえる。作業計画には、課税権をどの範囲の企業やビジネスに及ぼすのかも検討対象である旨の記述もあるものの(17ページ「1.6. Design scoping limitations 37.」)、デジタルサービス以外のビジネスも射程に入ることが議論の前提となることは避けられないだろう。
 作業計画の章立てからも分かるように、デジタル課税議論は、ネクサス(42頁参照)及び利得配分に関する国際課税原則の見直しを取り扱う「第1の柱(Pillar One)」と、グローバルな税源浸食防止措置としての「第2の柱(Pillar Two)」の2本柱のアプローチに沿って技術的問題を検討する形で進められる。このうち第1の柱では、「market jurisdiction(多くの課税権の割当てを受けることとなる国)」がキーワードとなりそうだ。作業計画では、「market jurisdiction」は「顧客が所在する場所」または「サービスが使用される場所」と説明されている(23ページのReferences4)。第2の柱のGloBE(The Global anti-Base Erosion=他国が課税しないのなら自国で課税するという租税回避防止措置)という提案については、軽課税国の主権の侵害ではないかとの議論もあり、導入の是非について意見は一致していない(33ページのReferences2)。これら2つのReferencesは、本作業計画のポイントと言えそうだ。
 OECDは、2020年1月までに主要ポイントについて合意し、2020年末までには最終報告書を提出する予定。作業計画では「compliance cost(コンプライアンス・コスト)」や「administrability(管理・運用のしやすさ)」に再三言及しており、シンプルで運用可能な制度設計を目指すという姿勢が伝わってくるが、作業計画の中身を見る限り、まだ詰められていない部分は多く、達成は不透明と言えそうだ。

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