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税務ニュース2019年07月01日 土地の相続税時価で鑑定評価額を認めず(2019年7月1日号・№793) 地裁、評価通達の定める方法によるべきではない特別の事情に当たらず

土地の相続税時価で鑑定評価額を認めず
地裁、評価通達の定める方法によるべきではない特別の事情に当たらず

不動産鑑定士による土地の鑑定評価額を相続税法上の時価と認めず、納税者側が敗訴(東京地裁平成31年1月18日判決・確定済み)。
鑑定評価額が評価通達に基づく評価額を下回っているというのみでは、評価通達の定める評価方法によるべきではない特別の事情があるとは認められないと判断。
 納税者は、相続により取得した本件土地の相続税評価額について、評価通達が定める路線価方式による評価額ではなく、不動産鑑定士の鑑定評価額をもとにした相続税の申告書を期限内に提出していた。
 これに対し課税当局は、本件土地の評価通達に基づく評価額が鑑定評価額を上回ると認定してその差額を課税価格に加算する内容の相続税更正処分等を行った。これを不服とした納税者は、裁判のなかで、路線価の評価時点(1月1日)は相続開始日とタイムラグが発生する点を指摘し、本件土地のような地価の変動の激しい地区にある土地の評価においては顕著であるから路線価方式による評価は合理性が認められないと主張した。また、不動産鑑定士の鑑定評価額と比較すると、路線価方式による本件土地の評価額は約46%も高額であると指摘し、本件土地の相続税評価額には鑑定評価額を採用すべきであると主張した。
 東京地裁はまず、路線価は1年間の時価変動に対応するなどの評価上の安全性を考慮して公示価格の80%程度の水準を目途として定められているものであるから、地価が1年間で20%超下落するような事がない限りは、路線価方式による宅地の価額が地価変動を理由に時価を超えることはなく、路線価の評価時点と相続開始日との間に一定の時間差があることをもって、直ちに路線価方式の合理性が失われるものではないと指摘。本件土地については、1月1日から相続開始日までに20%超の時価変動があったとはうかがわれないから、評価通達の定める方法によるべきではない特別の事情があるとは認められないとした。次に地裁は、仮に鑑定意見書等による評価方法が一般に是認できるものであり、その算出価格が財産の客観的交換価値と評価し得るものであったとしも、その算出価格が評価通達の定める評価方法による評価額を下回っているというのみでは、評価通達の定める評価方法により算出された価額が相続税法22条規定の時価を超えるものということはできないと指摘。本件土地の鑑定評価額をもって評価通達の定める方法によるべきではない特別の事情があるとは認められないとして、納税者の訴えを斥けた。

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