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会計ニュース2019年07月12日 清流監査法人に行政処分の勧告求める 特定の個人による取引を批判的に検討せず

 公認会計士・監査審査会は7月5日、清流監査法人(東京都千代田区)に対し行政処分等の措置を講ずるよう金融庁へ勧告した。勧告の理由の1つとして、同監査法人の主な被監査会社は特定の個人により実質的に支配されており、関連当事者間で多様な取引が行われているが、総括代表社員等は職業的懐疑心が不足しているため、特定の個人との通例ではない重要な取引を批判的に検討していない事例や、工事進行基準の適用における会計上の見積りの検討が不足している事例などの重要な不備が認められるとしている。なお、同監査法人は4社(フリージア・マクロス、技研ホールディングス、夢みつけ隊、フーバーブレイン)の上場会社の監査を行っている。

https://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/seiryu.pdf

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