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税務ニュース2003年11月17日 東京地裁の藤山雅行判事が東京税理士会で講演(2003年11月17日号・№043) 圧巻は自身が下した裁判の解説

東京地裁の藤山雅行判事が東京税理士会で講演
圧巻は自身が下した裁判の解説


 数々の税務訴訟で注目されている東京地裁民事第三部の藤山雅行判事(※写真)が、11月5日、東京税理士会館で「行政訴訟の現状と問題点」と題する講演を行った。現職の判事がこのような講演を行なうのは極めて異例。話題の人物の講演とあって、多くの会員税理士が駆け付けた。

私法的な検討と正確な情報に基づく個別事例の検討が重要
 藤山氏の講演は(1)司法制度改革と行政訴訟における課題、(2)最近の税務訴訟の特質と問題点、(3)税務訴訟と税理士の出廷陳述権の3部構成。
 最も時間を割いて説明されたのが、第二部の「最近の税務訴訟の特質と問題点」で、同氏は、中里実氏の論文「租税法における新しい事例研究の試み」(ジュリスト1242号64頁)を引き、持論を展開した。
 藤山氏は「税務訴訟事件は“企業が租税訴訟を用いて正面から経済的利益を求める”方向に動き始めており、課税庁と納税者が司法の場で決着をつけるというのはきわめて合理的である」とする中里論文に賛意を表し、通達による類型的な一律の取扱いに疑問を投げかけるとともに、情報収集のあり方の重要性を示した。
 圧巻だったのは、藤山氏がこれらの主張を、自身が判じた裁判例を基に説明した点である。
 ケースとして、①和解による明渡猶予期間中の貸家及びその敷地の相続財産としての評価(東京地裁平13.1.31判決)、②相互売買と譲渡所得(東京地裁 平13.3.28)が挙げられ、いずれの事例についても、正確な情報の入手による個別事例としての検討、その際の私法的な解釈が重要であるとし、ホワイトボードを使った丁寧な説明が行なわれた。例えば、売買なのか交換なのかが争われた事件については、どちらにも解釈できる取引であり、よほどのことがない限り、納税者側の解釈が優先されるとの持論を示した。

訴訟を念頭に置いた場合は情報収集がキーに
 第三部の「税務訴訟と税理士の出廷陳述権」で、藤山氏は、まず(税理士は)訴訟代理人弁護士との意思の疎通が前提であり、互いの専門性を生かすことで、より充実した訴訟活動が展開されるとし、訴訟を念頭に置いた税理士のあるべき日頃の活動として、情報収集や税務署と合意した事項についての整理・保存、などを挙げた。

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