税務ニュース2020年10月16日 Go Toイート、交際費は割引前の総額(2020年10月19日号・№854) 食事券の額面総額・ポイント割引前の総額で5,000円基準判定
Go Toイートキャンペーンは、プレミアム付食事券を購入するか、オンライン予約サイト経由で予約・来店した場合に、来店時にプレミアム分あるいはポイント分の割引を受けることができる仕組みとなっている。利用目的は問われないため、企業が接待交際に使うことも可能だが、この場合に問題となるのが税務上の取扱いだ。
例えば、額面金額12,500円のプレミアム付食事券は10,000円で購入することができるが、この食事券を利用して取引先と12,500円分の飲食をした場合、交際費等の額は12,500円となるのか、あるいは10,000円となるのかという疑問が生じる。仮に、飲食をした人数が2人だとすると、10,000円と考えれば1人当たりの金額が5,000円以下となり、いわゆる5,000円基準により交際費等から除かれることとなるが、12,500円と考えれば5,000円基準を満たさないこととなる。
この問題について本誌が取材したところによると、プレミアム分の2,500円は食事券を購入した者に対する国からの給付であり、飲食店から提供を受けるサービスの対価/費用の額はあくまで12,500円であることから、交際費等の額は12,500円となるとのことだ。すなわち、上記ケースでは、飲食をした人数が2人の場合は5,000円基準を満たさないこととなる。ポイントを使用する場合も考え方は同様であり、ポイントを使用して割引を受ける「前」の金額が交際費等の額となる。
また、Go Toトラベルの地域共通クーポンを使用した場合の交際費についても同様に、クーポン使用前の総額が交際費等の額となる。
このほか、Go Toトラベルの税務上の取扱いについては現在、国税庁と観光庁との間で協議が行われており、旅行代金の35%の割引や15%の地域共通クーポンの給付は、(旅行業者や宿泊業者等の事業者に対する給付ではなく)旅行者に対する給付と整理される方向。この点については、近く観光庁のHPで周知されるとのことだ。
Go Toイートの消費税の取扱いは、プレミアム付食事券を使用して飲食をした場合、あるいはポイント使用による割引を受けて飲食をした場合ともに、それぞれプレミアム付食事券の額面の総額、ポイント使用前の総額が課税対象となる。なお、プレミアム付食事券の購入は、商品券の発行と同様に不課税取引となる。
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