税務ニュース2020年10月30日 確定申告書等の押印義務は原則廃止へ(2020年11月2日号・№856) 遺産分割協議書への共同相続人等の押印等の一定手続は存続
政府は行政手続において、書面・押印・対面を求めるすべての法令や慣行について全面的に見直しを行う方針だが、税務関係においても押印義務は原則として廃止する方針だ。国税関係では、税務署長に提出される確定申告書等の税務書類や、税理士等が税務代理をする場合には押印しなければならないとされているが、これらについては廃止する。地方税についても同様だ。また、実務上「署名又は押印」を求めている手続で、現状において認印を許容しているものは、押印と併せて署名も不要とする。
ただし、押印義務を残す方向で検討が進められている手続もある。現行制度上、大半の手続においては、印鑑の種類について限定がないが(認印でOK)、一部の手続では実印による押印及び印鑑証明書の添付が求められている手続がある。例えば、担保提供関係書類への担保提供者の押印だ。土地を担保として延納や猶予の申請をする場合、土地所有者による抵当権設定登記承諾書(押印含む)・印鑑証明書の添付が不動産登記法令上必要とされている。また、第三者の保証人を立てる場合は、当該保証人の保証書(押印を含む)・印鑑証明書が必要になる。そのほか、配偶者に対する相続税額の軽減の特例を申請する場合は、遺産分割協議書(すべての共同相続人等の押印含む)・印鑑証明書の添付が必要とされている。これは遺産分割協議書に記載された合意内容の真正性を確保する必要があるためだが、これらの実印による押印及び印鑑証明書の添付を求めている一定の手続は存続させる方向となっている。
書面・対面原則の見直しは、更なるオンライン化手続を推進する。現行制度上、国税に関する申告や申請については、ほとんど(件数ベースで99%)がe-Taxで手続可能となっているが、①臨時に必要となる申告等(税率引上げ時の手持品課税の手続等)、②件数が僅少な手続(納期限の延長申請等)、③第三者を経由して行われる申告(租税条約に関する届出書等)については入力フォームが提供されていないため、オンラインで手続することができない。このため、入力フォームが用意されていない手続については、スキャンしたデータを送信することによるオンライン手続を認める方向で検討が進められている。
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