税務ニュース2020年10月30日 不動産取得税は非課税主張も認められず(2020年11月2日号・№856) 東京高裁、「相続」・「共有物の分割」には該当しないと判示
本件は、遺留分減殺請求及びその後の共有物分割の判決により本件各土地を取得した納税者が、東京都から本件各土地の取得につき不動産取得税の賦課処分を受けたところ、納税者が、上記取得は「相続による不動産の取得」(地方税法73条の7第1号)に該当し、そうでないとしても「共有物の分割による不動産の取得」(同条第2号の3)に該当すると主張して、本件各処分の取消しを求めた事案である。原審(東京地裁令和2年1月17日判決)は納税者の請求をいずれも棄却、納税者は控訴した。
控訴審判決はまず、本件各土地の取得が非課税となる「相続による不動産の取得」に該当するかについて、(控訴人が相続人であるとしても)「遺留分減殺後の本件各不動産は、いずれも遺産としての性質を有するものではなく、遺産分割の対象となるものではないから、本件共有物分割による本件各取得が地方税法73条の7第1号の『相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)』に該当するということはできない。」などと判示して、控訴人の請求を斥けた。
次に控訴審判決は、本件各土地の取得が非課税となる「共有物の分割による不動産の取得」に該当するかについて、「民法256条1項の『共有物の分割』は複数の対象物の一括分割の方法が認められると解されているものの、地方税法73条の7第2号の3は民法の中に置かれた規定ではないから、『共有物の分割』の意義については、地方税法の他の条文との整合性を考慮する必要がある」、「(不動産所得の非課税に規定される)『共有物の分割』とは、土地については1筆の土地を対象とする共有物の分割をいい、数筆の土地を一括して分割の対象とする共有物の分割がこれに該当するものではないこと、本件共有物分割は、本件各不動産を一括して分割の対象とし、現物分割と価格賠償の方法を織り交ぜたものであり、1筆の土地を対象とするものではないから、同号の『共有物の分割』には該当しない」などと判示して、控訴人の請求を斥けた。
控訴人の「不動産取得税の非課税に該当」するという主張はいずれも斥けられ、本件控訴は棄却された。
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