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コラム2020年11月30日 今週の専門用語 評価通達によらない「特別の事情」(2020年11月30日号・№860)

評価通達によらない「特別の事情」

 課税庁が「特別の事情」を主張する場合には、納税者は、「相続税負担軽減(租税回避)の意思や目的という主観的意思は時価に影響を及ぼすべき事情として理解することはできない。」と反論することが多い。一方、納税者から「特別の事情」を主張する場合には、6項の明文とはなっていないが、課税庁は、評基通5−2項の(注)・評価関係個別通達にみられる「課税上弊害がない」場合であるかどうかを判断要素としているものと考えられる。課税上の弊害とは、税負担回避目的を含む概念である。

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