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税務ニュース2020年12月10日 高度省エネ増進設備等の特別償却制度は1年前倒しで終了 令和3年3月31日で終了

速報 News Wave

 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は令和4年3月31日が適用期限となっているが、令和3年度税制改正では、所要の経過措置を講じた上で1年間前倒しし、令和3年3月31日で終了することとなった。同制度は高度省エネルギー増進設備等を取得して、事業の用に供した場合には取得価額の20%の特別償却又は7%の税額控除(中小企業者のみ)が認められる。

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