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税務ニュース2021年01月08日 「共有物の分割」は一筆に限られるのか(2021年1月11日号・№865) 不動産取得税の非課税規定の適用を争い納税者が上告

  • 遺留分減殺により生じた数筆の(共有)土地の分割が、不動産取得税の非課税規定の適用対象となるかどうかが争点となっている事案について、控訴審(本誌856号10頁参照)で敗訴した納税者が上告。

 本件は、課税庁(都税事務所長)が総務省の取扱通知を根拠に分割の対象不動産は1筆に限るとの理由で行われた不動産取得税の賦課処分(不動産取得税が非課税となる「共有物の分割」に該当しないと判断)の取消しを求める事案である。
 第一審及び控訴審では、数筆の土地を一括して分割の対象とする共有物の分割は不動産取得税が非課税とされる「共有物の分割」には該当しないとして、納税者の訴えが斥けられてきたが、納税者は令和3年1月4日、上告理由書・上告受理申立て理由書を最高裁判所宛に提出した。
 上告人は、上告理由書において、「普通の人が地方税法第73条の7の『第2号の3』を素直に読めば、何らの限定規定もないので、分割の客体である共有物の個数について一筆に限るなどと考える者はいない。上告人らも共有者もそのように考え、裁判所にも問題なく複数の不動産の共有物の一括分割に応じて頂いた。したがって、本件共有物分割で取得した3筆の不動産には、『不動産取得税を課することができない』(第2号の3)ものであった。」とし、本件課税処分は憲法第84条違反(課税要件法定主義違反)する旨主張している。
 また上告人は、「誰が読んでも『一筆という明確な限定文言が見あたらない』のに、ころころ変わる『被上告人の苦しい説明(虚偽)』をそのまま受容した(原審・第一審の)裁判官たちに不信の念を抱く。」と、課税処分の根拠が変遷した経緯に対し課税庁への不信感をあらわにしている。
 さらには、「①『10条の2』という、同じ地方税法中の遠く離れた他の条文を取り上げ、②『73条の13』という、課税標準の特別規定を『課税物件の規定』と誤解し、『整合性を保たれるように解すべき』と称してこの二箇条の条文を提示してきた。経済社会における分割行為の対象物である『共有物』が一筆に限定されることの証明になるのであろうか。」と、課税庁の主張(原審の判断)に疑問を呈し、課税要件明確主義違反を指摘している。
 上告人の主張は、控訴審までの審理に不信感を示すにとどまらず、実態として、なぜ共有物の個数(筆数)が問題になるのか整理されていない点について整合性のある審理を求める内容となっている。

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