税務ニュース2021年01月29日 65万円青色申告特別控除は電子申告必須(2021年2月1日号・№868) 令和2年分確定申告、所得控除関係の税制改正に注意
令和2年分の所得税等の確定申告が2月16日から開始される。今回の確定申告では、給与所得控除額の引き下げや基礎控除額の引き上げ、青色申告特別控除の改正など、所得控除に関する改正点が多いため申告の際には注意が必要だ。
令和2年分確定申告では、給与所得控除等の控除額が一律で10万円引き下げられ、併せて給与収入が850万円を超える納税者の控除額の上限も220万円から195万円に引き下げられた。給与所得控除が引き下げられたことで基本的には増税となるが、基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられる(高所得者については段階的に引き下げられ、2,500万超の場合は廃止)ため、給与収入が850万円以下の納税者にとってはあまり影響がないとされている。国税庁によると、税制改正に係る項目は毎年の確定申告で誤りやすい項目であるとしつつも、e-Taxを利用して申告をする場合は自動計算されるため、計算誤り等は少ないとしている。ただし、過去の書類控え等を参考に手書きで提出する場合は、税制改正によって計算方法等が変更されていることなどから十分に注意してほしいとしている。
また、青色申告特別控除が改正されたことで、二段階だった控除が10万、55万、65万の三段階となった。令和元年分までは、①複式簿記での記帳、②申告書に「貸借対照表」と「損益計算書」を添付、③期限内申告といった要件を満たせば65万円の控除を受けることができたが、令和2年分からはこれらの3つの要件に加え、「電子帳簿保存」または「e-Taxによる電子申告」が必須となるので留意したい。電子申告等の要件を満たさず従来通りの要件の場合の控除額は55万円に引き下げられる。
なお、令和2年分確定申告で電子帳簿保存の要件を満たすには、昨年の9月30日までに税務署に申請等する必要があった。このため、電子帳簿保存の申請等を行っていない場合に65万円の控除を受けたい場合には、e-Taxによる電子申告を行う必要がある。
このほか、新型コロナウイルス感染症に係る助成金の中には所得税の課税対象になるものと非課税になるものがあるため、申告の際は受けた助成金がどちらに分類されるか気を付けたい(今号38頁参照)。
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