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コラム2021年02月01日 かこみコラム 消費貸借契約書に係る印紙税の非課税は令和4年3月31日まで(2021年2月1日号・№868)

消費貸借契約書に係る印紙税の非課税は令和4年3月31日まで

 公的貸付機関等(地方公共団体や政府系金融機関等)又は金融機関(銀行、信用金庫等)が新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者(特定事業者)に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、令和3年1月31日まで作成されるものについては印紙税が非課税とされているが、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令」(政令第8号)が1月22日に公布され、その期限が令和4年3月31日まで延長されることになった。

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