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コラム2019年09月02日 かこみコラム 相続開始後の認知による分割、対象は積極財産(2019年9月2日号・№801)

相続開始後の認知による分割、対象は積極財産
 最高裁判所第三小法廷(山崎敏充裁判長)は8月27日、相続の開始後に認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であるとの判断を示した(平成30(受)1583)。消極財産である相続債務は、認知された者を含む各共同相続人に当然に承継され、遺産分割の対象にはならないものであるとした。

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