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会計ニュース2019年09月06日 監査報告書に限定付意見の理由を記載(2019年9月9日号・№802) 企業会計審議会、監査基準の改訂等を了承

  • 企業会計審議会が「監査基準の改訂について」等を正式決定。公開草案からの内容面の変更はなし。2020年3月期から限定付適正意見を付した理由を記載へ。

 企業会計審議会総会・会計部会が9月3日に開催され、「監査基準の改訂について」等を正式決定した。5月31日に公表した公開草案からは文言の明確化などが行われている。
 今回の改訂は、1月22日に取りまとめられた「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会報告書」を踏まえたもの。現行の監査基準では、意見の除外により限定付適正意見を表明する場合には、監査報告書の意見の根拠の区分において、「除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響」を記載する中で、不適正意見ではなく限定付適正意見と判断した理由についても説明がされることを想定しているが、実際には説明が不十分な事例が見受けられると指摘されている。このため、財務諸表利用者にも分かりやすく説明するよう、監査基準上、意見の根拠の区分の記載事項として、「除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響」とともに、「これらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見とした理由」を記載しなければならないことを明確化した。これに加えて、監査範囲の制約により限定付適正意見を表明する場合も、意見の根拠の区分において、除外事項を付した限定付適正意見とした理由を記載することを明確化している。
 また、監査基準における「業務上知り得た事項」(監査基準第二 一般基準 8)を公認会計士法との整合性を図るため、「業務上知り得た秘密」に変更した。なお、前述のこれらの見直しについては、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても同様に行われている。
 そのほか、平成30(2018)年7月5日に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」では、国際的な監査基準の改訂に合わせ、監査報告書の記載区分等も見直されているが(2020年3月決算に係る財務諸表監査から適用)、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても同様の見直しを行った。
 適用は、改訂監査基準については令和2(2020)年3月決算に係る財務諸表の監査から、改訂中間監査基準は令和2(2020)年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、改訂四半期レビュー基準は令和2(2020)年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明からとされている。

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