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コラム2019年09月09日 今週の専門用語 業務上知り得た秘密(2019年9月9日号・№802)

業務上知り得た秘密
 公認会計士の守秘義務の対象とは、「業務上取り扱つたことについて知り得た秘密」(公認会計士法27条)とされている。一方、現行の監査基準は、「業務上知り得た事項」を監査人の守秘義務の対象としている。守秘義務の対象は企業の秘密に限られるが、日本では企業に関する未公表の情報について、あらゆるものが守秘義務の対象になり得ると考えられる傾向があるとの指摘がある。このため、監査基準の守秘義務についても、公認会計士法と整合性を図り、「業務上知り得た秘密」にしたものである。

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