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税務ニュース2021年06月11日 特例対象地該当性の判断で仕切り直し(2021年6月14日号・№886) 東京高裁、税賠事案で両当事者等に準備書面等の提出を指示

  • 東京高裁は令和3年4月27日、小規模宅地等の特例の適用の可否を争点にした税理士賠償事案(控訴審)(本誌862号12頁参照)について口頭弁論の再開命じる。さらなる主張立証が必要であるとし、当事者等に準備書面及び書証の提出求める。

 本件は、小規模宅地等の特例を適用せずに相続税申告をした税理士法人に対して納税者が税理士賠償を請求した事案である。一審の横浜地裁は、「本件相続においては、本件申告の際、小規模宅地等の特例の適用を受けることができたと認められる。」「被告には、小規模宅地等の特例の適用の可否の検討を怠った点で本件契約上の注意義務違反があり、本件契約上の債務不履行があったと認められる。」などと判示し、税理士法人に税理士賠償を命じた。
 税理士法人は控訴理由書で、小規模宅地特例適用の可否(準事業該当性)について、公表裁決(平成9年11月19日裁決)を援用し、「相当の対価を得て」の解釈について、「相当の対価を得ていたかどうかについては、相続開始の直前において、相当の対価を現実に得ていたかどうかという客観的事実により判断するものと解される。」「原判決の判断は、本件特例の趣旨からして誤っていると言わざるを得ない。」と主張。また、控訴人補助参加人となった損害保険会社も、「本件では、相続発生時点において、被相続人は『不動産の貸付け』について対価を得ておらず、同契約に基づく賃料は一度も現実に収受されていないのであるから継続的に行われてもいない。したがって、特例の要件を満たさないのであるから、本件賃貸借契約本件土地に小規模特例の適用が無い旨の控訴人の判断に誤りはなく、被控訴人に対する注意義務違反は存在しない。」と主張していた。
 本件控訴審では和解が不調に終わり、東京高裁は4月27日、終結させた口頭弁論の再開を命じた。また、控訴人・控訴人補助参加人・被控訴人に対し、①租税特別措置法第69条の4第3項第3号所定の特定同族会社事業用宅地等該当性(第1項柱書の要件を含む。)に関する、本件申告当時までにおける議論の状況(解釈論のほか事例検討等を含む。)、②上記①の議論の具体的な周知の状況(国税庁、税務署、税理士会による情報提供のほか税理士その他専門家による専門書等を含む。)、を調査の上、準備書面及び書証を提出するように事務連絡した。
 本件では、「(本件貸付が)相当の対価を得て継続的に行われる」ことの解釈という相続税の申告実務において重要な論点が争われているだけに、今後の動向が注目される。

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