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税務ニュース2021年02月12日 差戻し審で納税者が“第3の価額”提示(2021年2月15日号・№870) 納税者が主張する1株75円に対し、「種々の経済性」考慮した価額は668円

  • 非上場株式の低額譲渡事案(本誌828号40頁参照)の差戻し審で、納税者(控訴人)が東京高裁の訴訟指揮に応じ、予備的に第3の価額示す。
  • 控訴人は取引価額75円、被控訴人は類似業種比準価額2,505円を主張してきたが、控訴人は予備的主張として「種々の経済性」を考慮した評価額668円を提示。

 本件は、経営者個人から法人への非上場株式の譲渡につき、その非上場株式の時価(収入金額)が争点となった事案である。控訴人は、取引金額であり、配当還元価額である1株あたり75円を主張し、被控訴人は、類似業種比準方式による評価額1株あたり2,505円を主張した。最高裁は、「譲受人が少数株主に該当することを理由として、配当還元価額とした原審(差戻し前の高裁判決)の判断には、所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法がある。」と判示し、「本件株式の時価について更に審理を尽くさせるため、」事案を東京高裁に差し戻した。
 差戻し審となる東京高裁においても、控訴人は、第三者間の売買であること及び売買事例を挙げ、1株75円を主張する一方、被控訴人は「本件株式は、原則どおり、類似業種比準価額によって評価すべきであり、本件株式の評価額は1株あたり2,505円となる。」と主張した。
 東京高裁は、被控訴人が「(1株あたり75円とする)本件株式譲渡の取引価格の決定に際して、主観的要素を排除し、種々の経済性を考慮した検討を行っているとはいえない。」と主張したことを受け、種々の経済性を考慮した(本来の時価の)主張があるかどうか(被控訴人の主張に対する反論)を控訴人に対して求めていた。
 控訴人の令和3年1月4日付準備書面では、控訴人の予備的主張として、「万が一、被控訴人が主張するような種々の経済性を考慮しなければならないとした場合に、本件株式譲渡時における本件株式の価額はいくらになるのかを予備的に主張する。」として、「種々の経済性」を考慮して定めた価額は1株あたり668円となるとした。この価額は、評価会社(髙野総合コンサルティング(株))に依頼して算定された価額となっている。
 しかしながら、この予備的主張について控訴人は、「控訴人の主張は1株75円であり、668円という価額には合理性があるといえる。しかし、現実的には考えられない。それは、時価つまり客観的交換価値の意義・本質からしてありえない。」としている。

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