コラム2019年10月07日 かこみコラム 店頭外国為替証拠金取引に係る所得など、11件の裁決事例が公表(2019年10月7日号・№806)
店頭外国為替証拠金取引に係る所得など、11件の裁決事例が公表
国税不服審判所は9月26日、平成31年1月から3月までの裁決事例11件を公表した。「審査請求人が国内に恒久的施設を有しない非居住者期間に国内の金融商品取引業者との間で行った店頭外国為替証拠金取引に係る所得は国内源泉所得に該当するとした事例」(棄却)、「更正請求期限後においては、更正請求書に記載しなかった事由を通知処分の違法事由として新たに主張することは許されないとした事例」(棄却)、「請求人らが、相続により取得した建物の価額は、固定資産評価基準を基に財産評価基本通達に従って評価すべきであり、請求人の主張する不動産鑑定評価額には合理性が認められないとした事例」(一部取消し)などについて、ポイントとともに全文がホームページに掲載されている。
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