資料2019年10月07日 重要資料 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(2・了)(2019年10月7日号・№806)
下記資料は805号から分割して掲載するものです。(編集部)
重要資料
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(2・了)
令和元年8月
国税庁
5 教育資金管理契約の終了に関するQ&A
[Q5-1] 教育資金管理契約は、いつどのような場合に終了するのですか。
[A]教育資金管理契約は、次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日のいずれか早い日に終了します。
イ 受贈者が30歳に達した場合(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合において、受贈者がこれらの場合に該当することについて取扱金融機関の営業所等に届け出たときを除きます。) その受贈者が30歳に達した日
ロ 受贈者(30歳以上の者に限ります。次のハにおいて同じです。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、取扱金融機関の営業所等に届け出なかった場合 その年の12月31日
ハ 受贈者が40歳に達した場合 その受贈者が40歳に達した日
ニ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額がゼロとなった場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額がゼロとなった場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額がゼロとなった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったとき その教育資金管理契約が合意に基づき終了する日
ホ 受贈者が死亡した場合 その受贈者が死亡した日
(注)1 上記イ及びロの届出については、[Q5-3]を参照してください。
2 上記の終了事由は令和元年7月1日以後にこれらに該当することとなった場合のものです。令和元年6月30日以前の終了事由については、異なる部分がありますので、詳しくは税務署にお尋ねください。
【関係法令等】
措法第70条の2の2第12項
平31改正法附則第1条第1項第3号
[Q5-2] 教育資金管理契約が終了した場合には、どのような手続を行えばよいのですか。
[A] [Q5-1]のイからニまでに掲げる場合に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とし、教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡し、相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額については、その教育資金管理契約の[Q5-1]のイからニまでに定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入されることになります。そのため、贈与税の申告義務がある方については、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、その贈与税の申告に適用される法令は、[Q5-1]のイからニまでに定める日の属する年分に施行されている法令となります。
なお、教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等にまだ提出又は提供していない領収書等については、その教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければなりません。
(注)[Q5-1]のホの事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。
【関係法令等】
措法第70条の2の2第13項、第14項
措令第40条の4の3第16項、第24項
[Q5-3] 私は、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けており、この度30歳になりました。現在学校等に在籍しており、引き続き教育資金管理契約を継続したいのですが、どのような手続を行えばよいのですか。
[A]
1 受贈者が30歳に達したとき
受贈者が30歳に達した日以後においても教育資金管理契約を継続するためには、30歳に達した日の属する月の翌月末日までに、次の①から③までに掲げる事項を記載した届出書に、次の①の事由に該当することを明らかにする書類(在籍証明書、学生証、受講案内等。下記2において同じです。)を添付して、取扱金融機関の営業所等に届け出なければなりません。
① 受贈者が30歳に達した日において学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨
② 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
③ 受贈者が30歳に達した日において在学していた学校等の名称及び所在地又は受講していた教育訓練の講座名及び指定番号並びに教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
(注)期限までに届出をしなかった場合には、受贈者が30歳に達した日に、教育資金管理契約は終了します。
2 受贈者が30歳に達した日の属する年の翌年以後
受贈者が30歳に達した日の属する年の翌年以後は、その年の12月31日までに、次の①から③までに掲げる事項を記載した届出書に、次の①の事由に該当することを明らかにする書類を添付して、取扱金融機関の営業所等に届け出なければなりません。期限までに届出をしなかった場合には、その年の12月31日に教育資金管理契約は終了します。
① その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨
② 受贈者の氏名、住所又は居所及び生年月日
③ 受贈者がその年において在学していた学校等の名称及び所在地又は受講していた教育訓練の講座名及び指定番号並びに教育訓練に係る教育訓練施設の名称及び所在地
(注)ただし、受贈者が40歳に達するなどの終了事由が生じた場合には、上記にかかわらず、その終了事由に係る終了日に教育資金管理契約は終了します(終了事由については[Q5-1]を参照してください。)。
【関係法令等】
措法第70条の2の2第12項
措令第40条の4の3第22項、第23項
措規第23条の5の3第12項、第13項
[Q5-4] 教育資金管理契約が終了した場合に、贈与税の課税価格の算定の基礎となる「非課税拠出額」及び「教育資金支出額」とは何ですか。
[A] 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいいます(1,500万円を限度とします。)。
「教育資金支出額」とは、取扱金融機関の営業所等において教育資金の支払事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。
なお、[Q3-1]のロの場合で、その年中に払い出した金銭の合計額が、取扱金融機関の営業所等に提出された領収書等でその年中に教育資金の支払に充てたことを取扱金融機関の営業所等が確認した金額の合計額を下回るときは、取扱金融機関の営業所等が教育資金支出額として記録する金額は、その払い出した金銭の合計額が限度となります。
(注)1 上記の教育資金支出額には、「教育資金の非課税」の特例の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものや[Q5-1]のイからニまでに掲げる事由により教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものは含まれません。また、贈与者の死亡により相続又は遺贈により取得したものとみなされた管理残額を含みます。
2 [Q3-1]のロの場合で、取扱金融機関の営業所等が教育資金支出額として記録しようとする金額のうちに学校等に支払われる教育資金の額と学校等以外の者に支払われる教育資金の額とがあるときは、まず学校等に支払われる教育資金の額が優先して教育資金支出額として記録され、なおその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、学校等以外の者に支払われる教育資金の額のうちその満たない金額が教育資金支出額として記録されることとなります。
3 贈与税の課税価格を算定する場合に非課税拠出額から控除する教育資金支出額は、学校等以外の者に支払われる教育資金については、500万円が限度となります。
【関係法令等】
措法第70条の2の2第2項、第7項~第9項、第13項
措令第40条の4の3第15項~第17項
6 金融機関等からの調書及び金融機関等への通知に関するQ&A
[Q6-1] 金融機関等は、どのような場合に調書を提出しなければならないのですか。
[A]取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、「教育資金管理契約の終了に関する調書」をその教育資金管理契約が終了した日(その教育資金管理契約が[Q5-1]のホの事由(受贈者の死亡)に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長がその事由を知った日)の属する月の翌々月末日までにその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、「教育資金管理契約の終了に関する調書」の様式は45ページ(編注:略)のとおりです。
【関係法令等】
措法第70条の2の2第15項
[Q6-2] 金融機関等は、どのような場合に税務署長から通知を受けるのですか。
[A]税務署長は、次のイからハまでの事実を知った場合には、取扱金融機関の営業所等の長に一定の事項を通知しなければならないこととされています。取扱金融機関の営業所等の長は、税務署長から次のイの事実に係る通知を受けたときは、その通知に基づき教育資金支出額に係る記録を訂正しなければなりません。
イ 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないこと。
ロ 受贈者に係る教育資金非課税申告書が2以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は受贈者に係る非課税拠出額が1,500万円を超えること。
ハ 受贈者が贈与者から「教育資金の非課税」の特例の適用に係る信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分のその受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えること。
【関係法令等】
措法第70条の2の2第8項、第16項、第17項
7 参考資料(教育資金非課税申告書等の様式) (編注:略)
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