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税務ニュース2019年10月11日 事前通知を欠くも過少申告加算税を認容(2019年10月14日号・№807) 手続きの単なる瑕疵は過少申告加算税に影響せず

  • 納税者が税務代理権限証書で調査の通知が税理士に行われることに同意していなかった事件で、東京地裁は、手続きの単なる瑕疵として過少申告加算税を容認(令和元年9月26日判決)。

 本件は、税務代理権限証書で調査の通知が税理士に行われることに同意していない納税者への事前通知を欠いたまま行われた税務調査により課された過少申告加算税の適法性が争われた事案である。
 調査官は税理士への事前通知だけで調査に着手、納税者も粛々と調査に対応し、調査官による非違事項の指摘を受けて修正申告書を提出した。後日、所轄税務署長は過少申告加算税の賦課決定処分を行った。
 原告は、調査官が原告に対し国税通則法74条の9第1項に基づく事前通知を行っていない以上、本件調査は同法65条5項の調査に当たらないから、本件修正申告書の提出は「調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたもの」でなく、また瑕疵ある税務調査手続きに基づく課税処分は違法であるとして、本件賦課決定処分の取消しを求めた。
 東京地裁(森英明裁判長)は「事前通知は、当該納税義務者等に対して法定の事項を質問検査等の実施前に通知するものであり、調査手続きの透明性、納税者の予見可能性を高める目的で明文化したものであるから、調査官が実施した証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用等の一連の行為が事前通知の有無によって直ちに変わるとはいえない。そして、本件非違事項指摘等は通則法65条5項の『調査』に当たる。」との判断を示した。
 また、過少申告加算税賦課決定処分の是非については、「税理士との間で日程調整を行って実施日を決定し、税理士に対し事前通知をしたこと、訪問した際には原告代表者と税理士らがおり、原告及び税理士らが調査官に対し原告への事前通知が欠けていることについて指摘しなかったこと、税理士らが立ち会っている中で本件非違事項指摘等を行ったことが認められる」と指摘。その上で「これらの事情に照らせば、本件非違事項指摘等が調査手続の透明性及び納税義務者の予見可能性を確保するという事前通知の趣旨を著しく没却する状態で行われたと評価することはできない」とし、原告への事前通知を欠いたことは違法としつつも、「刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の程度を越えて濫用にわたるなど重大な違法を帯びるものであったとはいえないから、これが賦課決定処分の取消事由になるとはいえない。」と過少申告加算税賦課決定を容認した。

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