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会計ニュース2019年10月11日 会計上の見積り、個別財表注記は簡素化(2019年10月14日号・№807) 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法の記述で代替可能

  • 会計上の見積りの開示会計基準(案)では、連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表の開示は簡素化する方向。
  • 「会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報」は、識別した項目ごとに、当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法に関する記述を行うことでも可。

 企業会計基準委員会(ASBJ)が10月中にも同時に公表する予定の「会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)」だが、注記に関しては、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目を識別した上、それぞれについて、会計上の見積りの内容を表す項目名とともに(1)当年度の財務諸表に計上した金額、(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報について注記することとされている。(1)及び(2)の事項の具体的な内容や記載方法(定量的情報若しくは定性的情報、又はこれらの組み合わせ)については、開示の目的を踏まえて判断することとされている。なお、(1)及び(2)の事項について、会計上の見積りの開示以外の注記として財務諸表に記載している場合には、当該注記を参照する旨の記載をすることができるとしている。また、(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報としては、「当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法」「当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定」「翌年度の財務諸表に与える影響」が例示として挙げられている。
 この点、連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表への注記については、企業会計審議会が2013年6月20日に公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」で取り上げられた「単体開示の簡素化」を踏まえ、簡素化するとしている(805号14頁参照)。
 具体的には、識別した項目ごとに、当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法に関する記述を行えば、前述の「会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報」とすることができるようにする。この場合、連結財務諸表における記載の参照も可能だ。したがって、連結財務諸表を作成している企業が簡素化された開示を行うことを選択した場合の個別財務諸表における開示内容は、①識別した項目、②当年度の財務諸表に計上した金額、③当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法に関する記述――の3項目となる。

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