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会計ニュース2019年10月18日 収益認識、四半期は収益の分解を開示(2019年10月21日号・№808) 個別は「収益の認識する通常の時点」等を重要な会計方針に記載

  • 収益認識会計基準の注記事項は、個別財務諸表は「企業の主要な事業における主な履行義務の内容」「企業が当該履行義務を充足する通常の時点」を重要な会計方針として記載。
  • 四半期財務諸表は、「収益の分解情報」を開示。

 企業会計基準委員会(ASBJ)が10月中にも公表する予定の注記事項を定めた収益認識会計基準(案)だが、個別財務諸表の取扱いが明らかとなった。
 具体的には、「企業の主要な事業における主な履行義務(財又はサービス)の内容」及び「企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)」については重要な会計方針として記載することが求められた。そのほか、開示目的に照らして重要と判断された項目のうち、重要な会計方針に記載すべきと判断されるものは重要な会計方針に記載することになるが、重要な会計方針として開示されないものは、個別の収益認識として記載することとした。
 一方、定量的な情報を含む「収益の分解情報」及び「当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報」については、個別財務諸表での注記は求めないこととした。個別財務諸表における注記は、重要な会計方針として注記する内容のみで十分であるとの意見などを踏まえたものとなっている。
 また、四半期財務諸表における注記事項については、「収益の分解情報」を求めることとしている。具体的には、①顧客との契約から認識した収益について、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく分解情報、②①に従って分解した収益の開示と、報告セグメントの売上高との間の関係を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を注記することになる。
 企業会計基準委員会では、四半期会計基準において、財務諸表利用者のニーズと財務諸表作成者の負担を比較衡量した結果、セグメント情報等に関する事項は四半期財務諸表でも開示が求められたものと考えられ、収益の分解情報の開示は、損益計算書上の数値の分解であることを考慮すると、セグメント情報と類似して、特に有用性が高い情報であるとしている。
 なお、四半期財務諸表の注記は、収益認識会計基準の適用初年度の四半期財務諸表の比較情報については注記しないことができる方向となっている。

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