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コラム2021年03月08日 今週の専門用語 差戻し控訴審(2021年3月8日号・№873)

差戻し控訴審

 原審判決を破棄した後の差戻し審では、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻しを受けた裁判所を拘束する(民事訴訟法325条3項)。本件最高裁判決は、譲受人が少数株主に該当することを理由とした通達評価(配当還元方式)の適用を違法と判断した。本件差戻し控訴審で控訴人らは、原審判決と同じ1株当たり75円であるとしても、「本件取引は利害関係のない第三者間の売買であり時価による取引となる」との主位的主張を行っている。

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