税務ニュース2021年03月26日 納税保証書は真正と判断し、請求棄却(2021年3月29日号・№876) 審判所、請求人自身が納税保証人であることを自認する言動ありと認定
本件は、滞納法人の代表者である請求人が同社の納税保証人であるとして、原処分庁が同社の滞納国税を徴収するため請求人に対して納付通知書による告知処分を行ったが、請求人は同社の滞納国税について納税保証をしたことはなく、納税保証書は請求人の同意もなく作成、提出されたものであり、原処分は違法であるとしてその全部の取消しを求めた事案である。
所管税務署は、平成4年に滞納法人であるD社の滞納国税について、請求人が納税保証する旨が記載され、請求人の氏名の記載とともに実印が押印された納税証明書を当時の従業員Fから受領したが、請求人は、請求人の実印は印鑑登録証明書とともに、滞納法人の事務所内の机の引き出しに保管しており、その引き出しの鍵は元従業員Fが管理していたから、同人が自由に使用できたなどと主張した。
審判所は、まず最高裁判決を引用し、私文書中の印影が本人又は代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、当該印影は本人又は代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、その結果、当該文書は、民訴法第228条第4項により、文書全体が真正に成立したものと推定される(最高裁昭和39年5月12日第三小法廷判決)とした。
本件では、請求人が反証する必要があるが、提出された証拠には実印等の保管状況などを裏付ける客観的な証拠はなく、納税保証書の印影が請求人の意思に基づいて成立したとの推定を覆すべき反証があるとはいえないと判断された。一方、原処分庁が提出した調査報告書には、納税保証書の提出後、請求人が徴収職員と度々面談等により接触しており、その際に自身が納税保証人であることに言及した旨の記載があるほか、所有不動産が差し押さえられることを回避してほしい旨の納税保証をした事実を前提とする発言を繰り返していたことが記載されていると指摘。審判所は、調査報告書は滞納国税を徴収する徴収職員が作成した滞納整理事績を基に作成されたものであり、記載内容には一般的に信用性が認められるとして請求人の主張を斥けた。
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