税務ニュース2021年03月26日 スポーツベットの所得区分訴訟、二審開始(2021年3月29日号・№876) 納税者は“馬券判決”引用し「営利を目的とする継続行為」と主張
本件は、海外の複数の賭け業者が主催するスポーツの試合に係る賭け(スポーツベット)にインターネットを介して参加し、その賭けの的中により支払いを受けた払戻金の所得区分が争われた事案である。納税者(原告)は、本件払戻金に係る所得を雑所得とし、所得金額の計算上、本件外れ賭け金の額を総収入金額から控除して確定申告を行った。これに対し所轄税務署長は一時所得に該当するとし、一時所得の金額の計算上、本件外れ賭け金の額を総収入金額から控除することができず、的中ベットの賭け金の額及び特別控除額を控除した額が一時所得の金額となるとする課税処分を行った。原告はこの課税処分を不服とし、課税処分の取消しを求めて提訴した。
一審の東京地裁は令和2年10月15日、「本件賭けは、『営利を目的とする継続的行為』であるとは認められず、本件払戻金に係る所得は、一時所得に該当するものというべきである。」と判示し、納税者の請求を斥けたが、納税者は控訴していた。
納税者(控訴人)は二審でも、「原判決の『乖離法に係る理論的根拠についての検討』には数多くの事実誤認が存すること」などを挙げ、あくまで本件所得は雑所得に該当すると主張する。また、ブックメーカーは素人が知ることができない情報を入手したり、その他あらゆる要因を総合的に考慮・分析して、当初のオッズ及びハンディキャップを決定しているはずであるから、これらの当初のハンディキャップ等は非常に信用性が高いものであると考え、その結果、当初オッズよりも試合直前オッズにおいてオッズが上がったチームにベットするというベット方法をとっていた。控訴人は、「平成29年最判事案の馬券の購入方法に比べれば、控訴人の『購入パターン』に基づくベット方法は、はるかに自動的・機械的・合理的なものであり、平成29年最判における納税者の馬券購入行為が『営利を目的とする継続的行為』に該当するのであれば、控訴人による本件ベットは当然に『営利を目的とする継続的行為』に該当するはずである。」とも主張している。
これに対し国は、回収率が100%を超えて黒字になった年が無いことを挙げ、「上記『購入パターン』が利益を獲得するうえで十分に合理的なものであったとは到底認められない。」と反論している。
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