会計ニュース2019年11月15日 「その他の記載内容」で監査基準改訂へ(2019年11月18日号・№811) 企業会計審議会監査部会、2022年3月期から適用方針
現行の監査基準上、財務諸表の表示と「その他の記載内容」(監査した財務諸表を含む開示書類における財務諸表及び監査報告書以外の記載内容)との重要な相違は監査報告書の追記情報の1つとされているが、国際監査基準720では、財務諸表の表示に加え監査人が監査の過程で得た知識と「その他の記載内容」との間に重要な相違があるか検討を行い、監査報告書に独立した区分を設けてその結果を記載する旨の改訂が行われている。このため、企業会計審議会監査部会(部会長:伊豫田隆俊甲南大学共通教育センター教授)では、日本でも国際監査基準720の改訂を踏まえ、監査基準を改訂する方向となっている。
具体的に「その他の記載内容」の対象となる開示書類は金融商品取引法上の有価証券報告書及び有価証券届出書のほか、会社法の事業報告となる。また、監査人の手続に関しては、監査人は「その他の記載内容」を通読し、「その他の記載内容」と財務諸表の表示及び「監査人が監査の過程で得た知識」との間に重要な相違があるか否かについて、検討を行う。この「監査人が監査の過程で得た知識」には、監査において入手した監査証拠及び監査意見の形成に向けて考慮した事項が含まれるが、「その他の記載内容」の通読・検討に当たって、新たな監査証拠の入手は求めないとした。
監査人が重要な相違や重要な誤りに気付いた場合には、経営者及び監査役等と協議を行うなど、追加の手続を実施する場合があるとされ、手続を実施しても「その他の記載内容」の重要な誤りの修正に経営者が同意しない場合には、監査報告書にその旨及びその内容を記載することになる。この点、監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付けは、従来と同様、意見を表明するものではないとしている。「その他の記載内容」には、「監査上の主要な検討事項」や「追記情報」と同様に、監査意見とは別に独立した区分を設けた上で、①対象となる「その他の記載内容」、②「その他の記載内容」に対する監査人の責任、③「その他の記載内容」に対する監査人の手続、④「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容を記載することとしている。なお、「監査上の主要な検討事項」と同様、監査意見を表明しない場合(意見不表明)は、「その他の記載内容」について記載しない。2022年3月期からの適用開始が予定されている。
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