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コラム2021年05月03日 かこみコラム 会計士協会、電子形式での経営者確認書原本の入手も可(2021年5月3日号・№881)

会計士協会、電子形式での経営者確認書原本の入手も可

 日本公認会計士協会は4月23日、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5−2)を公表した。同協会が昨年5月に公表した「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」では、紙媒体により経営者確認書を入手する場合に、日付と署名又は記名のある経営者確認書を改竄不能なPDF等で入手し、後日、署名又は記名捺印のある経営者確認書の原本を紙媒体によって入手する方法を示しているが、今回の留意事項では、電子形式によって経営者確認書の原本を入手する場合の留意点を示している。
 留意事項では、経営者確認書は紙媒体によることを強制するものではなく、本人識別性及び非改竄性が確保されていれば電子形式により経営者確認書を入手することができ、その場合には改めて紙媒体により経営者確認書を入手する必要はないとした。
 具体的には、①電子署名法2条及び3条に該当し得る電子署名(ローカル署名型・リモート署名型・事業者署名型)を付したPDF等によって経営者確認書を入手することによって、本人識別性が確保できること、②例えば、PDF等、内容の変更に制約がある電子形式ファイルで経営者確認書を入手することで非改竄性を確保することができる(ただし、利用される電子署名が電子署名法第3条に示された要件を満たすものであるかどうか、情報を入手して検討することが必要)こととしている。
 そのほかでは、電子形式で入手された経営者確認書が原本であることを明らかにし、事後に否認されるリスクに対応するため、その文中に、例えば「経営者確認書を電子形式で発行しており、その記載内容は紙媒体等、他の形式によって記載された内容に優先する」等の文言を記載することが考えられるとしている。

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