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解説記事2019年11月25日 税務マエストロ 軽減税率制度(10)(2019年11月25日号・№812)

税務マエストロ
軽減税率制度(10)
#239
 熊王征秀(税理士)


略歴学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。現在東京税理士会会員相談室委員東京税理士会調査研究部委員東京地方税理士会税法研究所研究員日本税務会計学会委員大原大学院大学教授

※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。ta@lotus21.co.jp

マエストロの解説
 輸入貨物についても消費税が課税され、貨物の輸入者(引取者)が、輸入貨物について納税義務を追うことになる。今月は、国税庁のQ&Aを参考に、飲食料品を輸入した場合の適用税率について確認する。

1 輸入貨物の適用税率
 国外からの輸入貨物は保税地域に搬入され、通関手続を経た後に国内への持ち込み(引き取り)ができる。輸入貨物には原則として消費税と地方消費税が課税されるので、納税義務者である貨物の輸入者(引取者)は、関税、消費税などの税金を納付した後に、貨物を保税地域から引き取ることになる(消法4②、5②)。

 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用される(改正法附則34①一)。したがって、飲食料品を輸入した場合には、6.24%の軽減税率により計算された消費税(国税)を税関に納付すると共に、その納付税額が仕入控除税額の計算の基となる課税仕入れ等の税額に含まれることになる(消法30①)。

参考:〜消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より

(輸入される飲食料品)
 輸入される飲食料品は、軽減税率の適用対象となりますか(問46)。
 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます(改正法附則34①一)。
 なお、課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供

2 適用税率の判断基準
 課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定することとされている(軽減税率Q&A(個別事例編)問46)。
 したがって、次の①~③のようなケースについては、その輸入貨物を飲食料品として輸入する限りは軽減税率が適用されることになる。

事 例 取扱い
① 食用のまぐろを輸入して食品加工業者に販売し、売れ残ったものを、飼料用として別業者に販売するケース  輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入される限り、まぐろの輸入は軽減税率の適用対象となる(軽減税率Q&A(個別事例編)問47参照)。
② 取引先のレストランが食事を提供するための食材を輸入して販売するケース  レストランが行う食事の提供は「外食」となり、標準税率が適用されることとなるが、食材の輸入は、「飲食料品」の輸入であり、軽減税率の適用対象となる(軽減税率Q&A(個別事例編)問48参照)。
③ トウモロコシを輸入し、コーンスターチ製造用として販売するケース
  なお、コーンスターチは食用として販売するほか、工業用・医療用としても利用されている。
 輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入される限り、トウモロコシの輸入は軽減税率の適用対象となる。
 トウモロコシの販売先(購入者)であるコーンスターチ製造業者が、製品であるコーンスターチをどのような目的で販売(使用)するかということは適用税率の判断には関係しない。


参考:~消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より

答(一部省略・【図解】を筆者加筆)
(輸入された飲食料品のその後の販売)
 当社は、食用のまぐろを輸入して食品加工業者に販売していますが、売れ残ったものは、飼料用として別業者に販売しています。
 この場合の軽減税率の適用は、どのようになりますか(問47)。
 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるまぐろの輸入(保税地域からの引取り)は、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一)。
 また、輸入したまぐろを飼料用として販売した場合には、そのまぐろは人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではないことから、軽減税率の適用対象となりません。
 なお、課税貨物が、「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されますので、ご質問のまぐろの輸入が軽減税率の適用対象であることに変わりはありません。


(注)当初から飼料として販売する目的で輸入する魚は、そもそもが「飲食料品」には該当しないため、標準税率が適用されることになります。
(レストランへ販売する食材の輸入)
 当社は、取引先のレストランが食事を提供するための食材を輸入していますが、この食材の輸入は、軽減税率の適用対象となりますか(問48)。
 貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、貴社が行う食材の輸入は、「飲食料品」の輸入(保税地域からの引取り)であり、また、貴社からレストランへの食材の販売も「飲食料品」の譲渡となりますので、いずれも軽減税率の適用対象となります(改正法附則34①一、軽減通達2)。

3 輸入消費税の計算
 輸入貨物の課税標準は、輸入先に支払った金額(仕入高)ではなく、輸入貨物の関税課税価格(CIF価格)に酒税やたばこ税などの個別間接税と関税を加算した金額となる。課税貨物を輸入した場合には、税関から税額の明細を記載した税額票が発行されるので、この税額票に記載された消費税額が、仕入控除税額の計算の基となる課税仕入れ等の税額となる。国内取引のように、

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