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税務ニュース2021年05月28日 DX税制のクラウドは自社システムも可(2021年5月31日号・№884) 経産省、インターネットでオープンにデータの処理等を行うことが条件

  • DX投資促進税制の要件の1つである「クラウド技術」は、他社のクラウドサービスだけでなく、自社のシステムを活用する場合も該当。
  • ただし、社内のみアクセス可能なシステムではなく、インターネットを介してオープンにデータの処理等を行うことが条件。

 令和3年度税制改正ではDX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制が創設されている。同税制は今通常国会に提出されている産業競争力強化法の改正を前提とするもの。同法における事業適応計画に従って導入されるソフトウエア等に係る投資について、3%の税額控除(他社とのデータ連携に係るものは5%)又は30%の特別償却の適用を受けることができる。税制の適用を受けるには、事業適応計画の認定要件を満たした上で、下表の要件について主務大臣から確認を受ける必要がある。
 要件には、「クラウド技術を活用すること」とあるが、クラウドを提供する他社のサービスを利用しなければならないのかといった疑問が生じている。自社のシステムを利用することはできないのかというものだ。
 この点、経済産業省では、クラウド技術を「インターネットを介してオープンにデータの処理・保管等を行うことができる技術」と定義。多くの場合は他社のクラウドサービスを利用することが多いと想定しつつも、自社のシステムであっても「クラウド技術」の定義を満たすものであれば要件を満たすとの見解を明らかにしている。
 また、システムの構築当初は、社内のみアクセス可能なクローズなものであっても、その後、他社とのデータ連携の必要性が生じた際にインターネットを通じてデータ連携が容易なシステムに変更すれば要件を満たすとしており、柔軟に対応する方針だ。

【表】DX投資促進税制の要件

(デジタル要件)
〇他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータと既存内部データを合わせて連携すること
〇クラウド技術を活用すること
〇情報処理推進機構の認定(DX認定)
(企業変革要件)
〇商品の製造原価が8.8%以上削減されていること等
〇生産性向上や売上高の上昇の目標を定めること
〇投資総額が売上高比0.1%以上であること

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