会計ニュース2019年11月29日 ICOトークンの会計処理を検討へ(2019年12月2日号・№813) 基準諮問会議、リース業における割賦販売取引の会計処理も
財務会計基準機構(FASF)の基準諮問会議は11月22日、「電子記録移転権利」又は「暗号資産」に該当するICOトークンの発行・保有等に係る会計上の取扱いについて、企業会計基準委員会(ASBJ)に検討すべき新規テーマに提言することを決めた。今回のテーマは金融庁から基準諮問会議に対して提案されたもの。先の国会で成立した資金決済法等の一部改正法では、ICO(Initial Coin Offering:企業等がトークン(電子的な記録・暗号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称)を金融商品取引法により規律することとし、各種規定の整備が行われている。この点、同改正法については、衆・参の各委員会において「ICOの会計処理等は、発行されるトークンの性質に応じて異なるものと考えられるため、国際的な議論を勘案しつつ、会計処理等の考え方について整理のうえ、ガイドラインの策定等の必要な対策を講ずること」との附帯決議が付されており、金融庁は、ICOトークンに係る会計上の取扱いについて整備することが喫緊の課題であるとしている。
また、リース業における割賦販売取引の会計処理について、現在企業会計基準委員会で進めているリース会計処理に含めて検討することを依頼する。
リース業における割賦販売取引の会計処理は、日本公認会計士協会の業種別委員会報告第19号「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」において定められている。この点、企業会計基準委員会の企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の公表により割賦基準が廃止されたものの、業種別委員会報告第19号の改正は行われていないため、適用対象となる企業は引き続き、同報告に定められている割賦基準での会計処理を適用できる状況にある。このため、同委員会に対してリース業における割賦販売取引の会計処理の検討を依頼することとした。業種別委員会報告第19号では、金融型割賦の取扱いとして「割賦債権と繰延割賦未実現利益を両建計上し、割賦売上高と割賦売上原価を両建計上していた場合であっても、金融取引としての処理をより明確に財務諸表に反映させるため、両者をそれぞれ相殺し元本相当額を割賦債権に、金利相当額を売上高に計上する方法に変更することが望ましい」としているが、その取扱いの要否などが検討される。
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