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コラム2019年12月09日 かこみコラム 会社法改正案が臨時国会で成立、株式交付制度も創設(2019年12月9日号・№814)

会社法改正案が臨時国会で成立、株式交付制度も創設
 臨時国会に提出されている「会社法の一部を改正する法律案」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が12月4日、参議院本会議において賛成多数で可決・成立した。施行は、原則として公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内とされている。
 今回の改正では、株主総会資料の電子提供制度が導入(施行は公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内)されるほか、上場会社等に対しては、社外取締役の設置が義務付けられる(一部の上場会社等に配慮し、改正会社法の施行後最初に終了する事業年度の定時総会の終結時までは適用しないとの経過措置が設けられている)。
 また、役員が職務の執行に関し、株式会社又は第三者に対する責任を追及された場合などにおける費用等の補償の範囲が明確でないことから、会社法に会社との補償契約に関する規定が設けられた。具体的には、役員が職務の執行に関し、法令違反を疑われ、又は責任追及に係る請求を受けたことにより対処した費用等の全部又は一部を会社が補償する契約を締結することができるようする。
 そのほか、株式交付制度が創設される。完全子会社とすることを予定していない場合であっても、株式会社が他の株式会社を子会社とするため、自社の株式を他の株式会社の株主に交付することができるようになる。ただし、税制上の措置に関しては、令和3年度税制改正以降に持ち越されることになった。
 なお、衆議院では株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定の一部が削除されている(本誌813号17頁参照)。

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