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コラム2019年12月09日 今週の専門用語 所得税法上の住所の認定(2019年12月9日号・№814)

所得税法上の住所の認定
 贈与税における受贈者の住所の認定が争点となった武富士事件の最高裁判決(平成23年2月18日)は、滞在日数・職業を重視し、「その余の事情(滞在日数の調整・家族の居住する国内における居宅の存在・資産の所在等)が海外居宅(香港居宅)に生活の本拠たる実体があることを否定する要素とはならないというべきである。」と判示した。本件第一審・控訴審の所得税における住所の認定手法は、武富士事件最高裁判決が判示する認定手法をならったものということができよう。

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