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会社法ニュース2021年10月15日 令和5年2月末までウェブ開示対象拡大(2021年10月18日号・№902) 法務省、会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正案を公表

  • 会社法施行規則及び会社計算規則案が公表。新型コロナの影響を踏まえ、令和3年9月30日までの時限措置とされていたウェブ開示の対象拡大を令和5年2月28日まで引き続き延長。

 法務省は10月12日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表した(11月13日0時まで意見募集)。今回の改正案は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするもの。令和3年9月30日までの時限措置であった令和3年1月29日公布の会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第1号)と同様の見直しである。具体的には、①事業報告の記載事項のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」(会社法施行規則120条1項4号)及び「対処すべき課題」(同項8号)、②貸借対照表及び損益計算書が対象となる。
 今回の取扱いについては、従来、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象とされていなかった事項を同制度の対象とするものであることから、当該事項についてウェブ開示をする場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないこととされている(会社法施行規則案133条の2第4項、会社計算規則案133条の2第4項)。
 どのように株主の利益に配慮するかについては、各社が置かれた個別具体的な事情を踏まえた各社の判断によることになるが、例えば、①当該事項について、できる限り早期にウェブ開示を開始すること、②できる限り株主総会までに当該事項を記載した書面を株主に交付することができるように、ウェブ開示の開始後、準備ができ次第速やかに、当該事項を記載した書面を株主に送付すること。あるいは、株式会社に対して当該事項を記載した書面の送付を希望することができる旨を招集通知に記載して株主に通知し、送付を希望した株主に、準備ができ次第速やかに、当該事項を記載した書面を送付すること、③株主総会の会場に来場した株主に対して当該事項を記載した書面を交付することなどの方法をとることが想定されている。
 適用は公布の日からとされており、令和5年2月28日までの時限措置とされているが、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供についてはなおその効力を有するものとされている。

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