会社法ニュース2021年10月28日 全株懇、株主総会資料の電子提供制度で定款モデルを改正 施行日が2022年9月1日の場合は2023年3月総会から適用

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 全国株懇連合会は10月22日、「会社法改正、株主総会資料の電子提供制度に係る定款モデルの改正について」を公表した。改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が2022年中に施行されることを踏まえたもの。定款変更としては、①「電子提供措置をとる旨」の定款の定め(会325条の2)の新設、②書面交付請求があった場合に交付すべき書面について、法務省令で定めるものの全部または一部を記載しないこととする場合の定款の定め(会325条の5第3項)の新設、③インターネット開示に関する定款規定の削除が挙げられる。このうち、①については、みなし定款変更が用意されているが、②、③の定款変更を行う際に議案に含めて株主総会決議を経ることが多いと想定される。
 このため、みなし定款変更が適用となる施行日時点の上場会社は、株主が書面交付請求できる期間を一定期間保障するため、施行日から6か月以内の日を株主総会の日として株主総会を招集するときは、電子提供制度の適用ができない。したがって、電子提供制度施行後最初の株主総会が、施行日から6か月以内の日に開催される場合には、当該株主総会において、電子提供制度施行に伴う定款変更議案を付議することが考えられるとした。一方で、電子提供制度施行後最初の株主総会が、施行日から6か月経過後に開催される場合には、当該株主総会から電子提供制度が適用されることから、上記②の定款規定は電子提供制度施行前の株主総会で定款変更議案を付議して整備しておくことが望ましいとされる。
 仮に電子提供制度の施行日を2022年9月1日とすると、2023年3月総会から電子提供制度が適用されることになるため、2022年3月総会から電子提供制度施行に伴う定款変更議案が付議されることになる。なお、2022年2月総会までに先取りして定款変更議案を付議することも差し支えないとしている。

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