会計ニュース2021年11月26日 監査法人社員の配偶者の業務制限見直し(2021年11月29日号・№908) 来年の通常国会に公認会計士法の改正案を提出へ
監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限だが、今後公認会計士法の改正により見直しが行われることになる。公認会計士法では、監査法人の社員の配偶者が役員等になっている会社については、当該監査法人はその会社の監査をすることができないとされている(会計士法34条の11第1項2号)。当該社員が監査を担当しなくても監査法人として監査契約を締結することができないわけだが、実際には監査契約ではなく人事の方で影響がでているという。例えば、夫が被監査会社の役員等に就任している場合には、妻の公認会計士は社員になることができない。このため、女性公認会計士の進出を阻害しているとの批判がある。
また、金融庁に設置された「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)」が11月12日に公表した論点整理においても、「監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限について、監査人の独立性は引き続き確保しながらも、女性活躍の観点も踏まえ、能力ある公認会計士にその能力に見合った活躍の機会を確保できるよう見直すべき点はないか検討される必要がある。」と明記されていた。
11月22日開催の金融審議会総会では、鈴木俊一金融担当大臣より公認会計士制度の改善に関する事項の検討について諮問が行われた。主な改正項目は前述の論点整理のうち、上場会社監査事務所登録制度の法制化(本誌906号参照)も含めた6点であり、監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直しも入っている(表参照)。
金融庁は11月29日に公認会計士制度部会を開催し、年内にも報告書をとりまとめ、来年の通常国会に公認会計士法の改正案を提出する考えだ。
【表】「会計監査の在り方に関する懇談会論点整理」のうち法制度の見直しが必要とされる項目
・上場会社の監査に高い規律を求める制度的枠組みの検討(上場会社監査事務所登録制度の法制化) ・公認会計士・監査審査会による検査範囲の見直し ・監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限について見直しを検討 ・組織内会計士向けの指導・支援を広げるための方策の検討や、研修プログラムの充実等 ・継続的専門研修(CPE)、実務補修・業務補助等の充実 ・CPEの受講義務を適切に履行しない者に対する対応 |
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