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税務ニュース2021年12月03日 「機械及び装置」は総合償却資産(2021年12月6日号・№909) 東京高裁も、設備の一部を構成する中古資産に簡便法の適用認めず

  • 「設備の一部を構成する中古資産」に中古減価償却資産に係る「簡便法」による耐用年数の適用が認められるか否かが争われた裁判の控訴審で、一審に続き納税者敗訴(令和3年11月24日東京高裁第22民事部)。

 本件は、化粧品等の製造販売を行うJ社(原告)が、取得した中古のチューブ充填機等に係る償却限度額の計算を、中古資産の耐用年数の簡便法(耐用年数省令3条1項2号)に基づき行ったところ、処分行政庁が、本件充填機等は総合償却資産であるため、「簡便法」は適用できず法定耐用年数によるべきとして法人税の更正処分を行ったことから、訴訟に至った事案である。J社は、原処分を適法とした一審判決(本誌878号)を不服として控訴していたが、東京高裁も原判決を支持し、控訴審での納税者の追加主張はすべて斥けられた。
 東京高裁は、原判決と同様に、「機械及び装置」については法令の規定により総合償却法が採用されているとの解釈を示した。
 この点についてJ社は、「減価償却資産の範囲を画する上で、『機械及び装置』という文言を離れ、法令の委任に基づかない耐用年数省令上の『設備』という文言を根拠にして解釈を行うことは許されない」、「『機械及び装置』について、耐用年数省令において総合償却法を採用しているものと解することは、『機械及び装置』につき、通常の文言とは異なり、また、取引上の社会通念とも異なる概念を採用していることになるから、明文の定めもないまま解釈によりこのような結論を導くことは許されない」と主張していた。
 これに対し東京高裁は、「設備という集合体として集団的に生産手段として用いられる点に特徴がある『機械及び装置』について(中略)償却の方法を定めるに当たっては、その前提として、いかなる資産の集合体を一の設備として減価償却を行うかを定める必要があることは明らかであり、法人税法及び法人税法施行令は『機械及び装置』が総合償却資産であることを前提として、その償却の方法を耐用年数省令に再委任し、これを受けて本件耐用年数省令は、『機械及び装置』について、『設備の種類』ごとに『細目』を定め、その各『細目』別に耐用年数を定めているものと解するのが相当であって、そうであれば、減価償却資産の範囲の解釈に当たっては、(中略)耐用年数省令をも関係法令として考慮することができ、これらの規定から総合的に解釈を行うことは許容されるべき」としてJ社の主張を斥けた。

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