カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2021年12月10日 個別評価対象地に特別の事情を認めず(2021年12月13日号・№910) 東京地裁 土地区画整理事業に伴う個別路線価は適切

  • 土地区画整理事業に伴い個別評価となっていた土地の相続税評価額が争点となった事案について東京地裁は令和3年12月3日、納税者の請求を却下・棄却。

 原告らは、相続した各土地について、いずれも財産評価基本通達により評価した価額は被相続人の相続開始日における「時価」を上回るとして、評価通達により評価した価額から減価された価額が本件各土地の価額であることを前提に相続税の申告を行った。その後、本件各土地の価額は本件相続税申告書に記載した価額よりも更に減額されるべきであるとして本件各更正の請求をしたところ、所轄税務署長は、本件相続開始日当時の本件各土地の価額は評価通達により評価すべきであるとして、原告に対し、本件各通知処分をするとともに、本件各更正処分等を行った。これに対し原告らは、本件各土地について評価通達によりその価額を評価すべきことを前提とした本件各通知処分及び本件各更正処分等は違法であるなどとして、本件各処分の一部の取消しを求め提訴した。
 東京地裁は、「増額更正処分と通知処分がされた場合、税額等を争う納税者は、増額更正処分の取消しを求める訴えを提起して通知処分の違法も併せて主張することにより、更正の請求に係る税額を超える部分の取消しを求めることができるものと解される。」と判示し、通知処分の取消しを求める部分について、原告の請求を却下した。
 原告らは、本件各土地に係る個別の減価要素の有無及び本件各土地について広大地として評価することの可否について、特別の事情による減価(あるいは広大地通達の適用)を求めたが、東京地裁は、「本件個別路線価は、本件土地が本件土地区画整理事業の施行区域内の土地であることも考慮した上で定められたものと認められるから、本件土地1は、本件個別路線価により適切に評価されているというべきである。」「本件個別路線価には、本件土地区画整理事業の施行区域内にあることにより建築行為が制限されていることが反映されていない旨の原告の主張には理由がない。」「借地上の建物の解体費や、同建物に係る借家人に対する立退料については、同建物の敷地の所有者が当然に負担すべき義務を負うものではなく、また、本件において、本件建物2の解体費及び立退料が被相続人の相続財産を構成することを根拠付ける事情もうかがわれない。」「本件各土地の地積がいずれも500㎡未満である以上、広大地通達を用いて本件各土地の価額を評価することはできないのが原則であると認められる。」などと判示し、原告の請求を棄却した。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索