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税務ニュース2021年12月10日 大口株主の要件見直しは令和5年10月1日以後から 税務署に提出する個人株主の報告書も同様

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 令和4年度税制改正では、会計検査院の指摘を踏まえ、持株割合が同族会社である法人との合計で3%以上となる場合の配当等も総合課税の対象となる見直しが行われるが、令和5年10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用される。また、配当等の支払いを行う内国法人は持株割合1%以上の個人株主に関する報告書を税務署長に提出することが義務付けられるが、こちらも令和5年10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について適用される。

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