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税務ニュース2021年12月24日 相続登記義務化に伴う登免税減免はなし(2021年12月27日号・№912) 相続人申告登記の職権登記は非課税も遺産分割成立後に相続登記は必要

  • 相続登記が令和6年4月1日から義務化も令和4年度税制改正では登録免許税の減免措置は見送り。
  • 新たな相続人申告登記制度に基づく職権登記は非課税も、遺産分割成立後3年以内に相続登記は必要。

 「民法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が12月17日に公布され、相続登記の義務化は令和6年4月1日からに決まった。相続登記は申請期限がないため、土地の所有者が死亡しても登記がされないことも多く、所有者不明土地問題の大きな要因となっている。このため、不動産登記法の改正により不動産の取得等から3年以内に相続登記を義務付け、正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料とされた(所有権の登記名義人の住所・氏名の変更があった場合の変更登記の義務付けの施行は公布の日から5年以内)。
 相続登記は、不動産の取得等から3年以内の登記が義務付けられるが、相続人が申請義務を簡易に履行できるようにするため、新たに「相続人申告登記」という制度が導入されている。同制度では、相続人は登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで義務履行として取り扱われることになる。申出を行うと登記官が申出者の氏名及び住所等の職権による付記登記(報告的登記)を行うことになるが、令和4年度税制改正ではこの職権登記などについて非課税措置が講じられることになっている。ただし、注意しなければならないのは、相続人申告登記を行った場合であっても遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記が必要になる点だ。与党の令和3年度税制改正大綱の検討事項では、相続発生時における登記申請の義務化について「令和4年度税制改正において必要な措置を検討する」ことが明記され、法務省でも登録免許税の負担軽減策の導入を要望していたが、令和4年度税制改正大綱には盛り込まれておらず、何ら減免措置は手当てされていない。相続登記の義務化は、改正法の施行期日(令和6年4月1日)において相続登記未了の不動産についても対象となるだけにその影響は大きいものとなりそうだ。
 そのほか、令和4年度税制改正では、現行の相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(措置法84条の2の3①②)の適用期限が令和7年3月31日まで3年間延長されるとともに、適用対象となる土地の範囲に「市街化区域内に所在する土地」が追加され、土地の価額の上限が現行の10万円から100万円に引き上げる拡充措置が講じられる。

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