会計ニュース2022年01月14日 ICOトークンの会計の論点整理が判明(2022年1月17日号・№914) ASBJ、取引慣行が定まるまでは会計基準開発は実施せず

  • 企業会計基準委員会が検討している「資金決済法における暗号資産に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点整理」の原案が判明。
  • 現状、ICOトークンの取引は少ないため、今後取引慣行が定まるまでは会計基準開発に着手せず。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、基準諮問会議の提言を踏まえ、「資金決済法における暗号資産に該当するICOトークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点整理」について検討を行っているが、その原案が明らかとなった。
 論点整理案によると、会計基準開発の必要性などについては、暗号資産に該当するICO(Initial Coin Offering)トークンは現状では少数の取引事例しか見受けられず、日本における対象取引の経済的実態を捉えることは難しいと指摘。日本における対象取引への取組みが定着し、対象取引の取引慣行が一定程度定まってから会計基準開発に着手することが考えられるとしている。
 会計処理に関する論点では、まずはICOトークンの発行者における発行時の会計処理について検討している。例えば、ICOトークンを他社に売却することによる値上がり益を期待して投資を行うような場合には、トークンに権利が一切付与されておらず、発行者が何ら義務を負担していないことも考えられる。このようなケースについては、発行者に負債はなく、対価の受領時においてその全額を収益に計上することが考えられるとしている。一方、ICOトークンの発行者が何らかの義務を負担している場合の会計処理については、「履行義務アプローチ」「引当金アプローチ」「圧縮記帳アプローチ」「公正価値測定アプローチ」をそれぞれ説明した上で比較しているが、ICOトークンの発行に係る取引慣行が定まっていない現時点において、適用すべきアプローチを決定することは困難であるとしている。
 また、自己が発行したICOトークンを保有している場合の会計処理については、①自己が発行したICOトークンのうち自己に割り当てた部分は、第三者が介在していない内部取引に該当するとして、発行時においては会計処理の対象としない、②ICOトークンに係る発行後に第三者から当該ICOトークンを取得した場合、関連する負債の消滅の認識を行うこととし、当該負債の計上金額と取得したトークンの取得原価が異なる場合には、差額を損益として処理する方法を適用することが提案されている。

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