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税務ニュース2022年03月25日 賃上げ宣言、「法定申告期限まで」濃厚(2022年3月28日号・№924) 給与支給額等の数値情報の記載は求められない方向

  • 賃上げ宣言、延長特例適用前の法定申告期限がタイムリミットとされることが濃厚に。
  • 告示で宣言の様式(ひな形)を制定へ。指定のキーワードを“漏れなく”盛り込む必要。賃上げ、人材投資、生産性向上、付加価値最大化、持続的成長・還元等がキーワードとなる可能性。給与支給額等の数値情報の記載は求められない方向。

 令和4年度税制改正法案によると、賃上げ税制の適用要件として「資本金10億円以上」かつ「従業員1,000人以上」の大企業に求められる賃上げ宣言(マルチステークホルダー宣言、42頁参照)の詳細な内容は政令事項とされているが、さらに告示で宣言の様式(ひな形)も制定されることが本誌取材により判明した。各社によるカスタマイズは一定程度許容されるものの、指定のキーワードを“漏れなく”盛り込むことが求められる。キーワードは、賃上げ、人材投資のほか、生産性向上、付加価値最大化、持続的成長・還元といったものとなる方向。ただし、給与支給額等の数値情報の記載は必須とはならない模様だ。
 また、企業の間では、宣言の公表・届出時期に関心が集まっているが、こちらは賃上げ税制の適用を受けようとする事業年度に係る税務申告の期限までとされることが濃厚となっている。ここでいう申告期限とは“延長前”のものとなるようだ。単体納税であれば1か月、グループ通算制度の適用を受ける場合には2か月の申告期限延長が認められるが、例えば3月決算法人であれば「5月末まで」の公表・届出が必要とされることになる。企業からすれば、税務申告上の各種係数を踏まえ「賃上げ率3%」等賃上げ税制の適用要件を満たすかどうかを見極めてから宣言ができるという点では、宣言の公表・届出時期が税務申告期限とされたことは朗報と言える。
 また、賃上げ税制の適用を受けるためには、既存のパートナーシップ構築宣言への署名が条件とされ、告示される様式において同宣言に署名している旨の記載が求められる方向。
 マルチステークホルダー宣言ではパートナーシップ構築宣言のようにポータルサイトで宣言企業が一覧化されることはないが、自社HPへの掲載が必須となるため、公開情報となることに変わりはない。岸田政権が賃上げを政策の柱に掲げる中、賃上げ宣言の時期はマスコミなどからも注目を集める可能性がある。マルチステークホルダー宣言を求められる大企業は、宣言の時期について検討を迫られることになりそうだ。

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