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資料2022年03月31日 【税務通達等】 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成30年国税庁告示第14号)の一部を改正する件(国税庁告示第18号)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件

 国税庁告示第18号

 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)の一部を次のように改正する。

 令和四年三月三十一日

国税庁長官 大鹿 行宏


 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加し、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。





  附 則

1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一項第二号の改正規定は、令和六年一月一日から適用する。

2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件第一項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「令和二年改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税に係る国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の連結親法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下同じ。)に対する法人税に係る申請等については、なお従前の例による。

3 法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに法人の同日前に開始した地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第七条に規定する課税事業年度(旧事業年度を含む。)の令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。以下「令和二年改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項並びに令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第八条第六項の規定に基づく改正前の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

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