会計ニュース2022年04月22日 虚偽記載罰則は臨時報告書開示で担保(2022年4月25日号・№928) 金融審DWG、四半期決算短信に一本化で了承

  • ディスクロージャーワーキング・グループは四半期報告書を廃止し、四半期決算短信に一本化することを了承。5月にもとりまとめへ。四半期開示の内容やレビューの有無などは夏以降に検討。
  • 虚偽記載に対する罰則は、四半期決算短信と同じ内容を臨時報告書で開示することで担保。

 金融庁の金融審議会に設置されたディスクロージャーワーキング・グループが4月18日に開催され、第1及び第3四半期の開示義務を廃止し、四半期決算短信に一本化することでおおむね了承した(本誌927号10頁参照)。5月にも取りまとめに向けた検討を行うとしている。
 今後、四半期決算短信に一本化する上では、四半期開示の内容、虚偽記載に対する罰則、監査法人のレビューの有無などが検討課題となり、引き続き夏以降も検討を行うとしている。虚偽記載に対する罰則に関しては、四半期決算短信と同じ内容を臨時報告書で開示する仕組みとすることで、四半期報告書と同様の虚偽記載の責任を課すことが提案されており、この点に大きな異論はなかった。現在、虚偽記載に対する責任では、四半期報告書及び臨時報告書のいずれも刑事罰として5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(併科あり)、会社に対しては5億円以下の罰金、課徴金は300万円又は時価総額の10万分の3のいずれか高い方とされている。
 四半期開示の内容については、企業側のメンバーからは現行の決算短信の内容を維持すべきとの意見のほか、第2四半期も一本化すべきとの意見があった。有価証券報告書を提出する非上場企業に準じて半期報告書と中間監査が求められた場合には、逆に現在よりも企業の負担が大きくなるとしている。一方、財務諸表利用者側のメンバーからは、レビューがなければ臨時報告書で開示しても意味がないとの意見がでている。なお、オブザーバーで参加している日本公認会計士協会からはレビューの有無に関して明確な反対意見はなかった。
 そのほか、有価証券報告書とコーポレート・ガバナンス報告書の記載内容の関係では、「取締役会、指名委員会・報酬委員会等の活動状況」について、新たに有価証券報告書に記載欄を設けた場合、コーポレート・ガバナンス報告書の記載事項をどのように整理するか検討が行われ、英文開示に関しては、プライム市場については有価証券報告書についても英文開示が必要との意見があった。なお、金融庁は、外部の翻訳ツールを利用しやすいようにEDINETの表示方法を改修する予定であるとしている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索