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会計ニュース2022年05月13日 S&LBの会計処理は米国基準と同様に(2022年5月16日号・№930) ASBJ、リースバックがFLの場合は売却損益を認識せず

  • ASBJが開発中の改正リース会計基準等では、セール・アンド・リースバック取引の売手である借手の会計処理は、IFRSではなく、米国基準と同様の取扱いとする方向。
  • リースバックがFLの場合には売却損益は認識せず。リースバックがOLであり収益認識基準等の売却要件を満たす場合は、売却損益の全額認識を認め、取引内容は開示。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準等の開発を行っているが、論点の1つがセール・アンド・リースバック取引(S&LB)の売手である借手の会計処理だ。IFRS第16号「リース」では、買手である貸手に移転された権利に係る利得又は損失の金額のみを認識する一方、米国会計基準のTopic842では売却損益の全額を認識しており、大きな違いがある。
 同委員会では、改正リース会計基準の開発の基本的な方針として、IFRS第16号の単一モデルを基礎としているものの、セール・アンド・リースバック取引の売手である借手の会計処理に関しては、Topic842と同様の会計処理を採用する方向となっている。具体的には、リースバックがファイナンス・リース(FL)の場合には資産の売却取引を否認して売却損益は認識しないこととし、リースバックがオペレーション・リース(OL)であり収益認識基準等の売却要件を満たす場合には、資産の売却取引から生じる売却損益を全額認識することを認め、セール・アンド・リースバック取引の開示を要求することとしている。リースバックを売却された資産に係る支配の移転を判定するための要件とすることで、支配が移転した資産について売却として会計処理を行うこととなり他の会計基準等の考え方とも整合した取扱いになるとしている。また、セール・アンド・リースバック取引の取扱いについて、比較的容易に判断することができるなどとした。なお、IFRSを任意適用している企業については、個別財務諸表を作成するため、リースバックがファイナンス・リースかオペレーティング・リースであるかの判定が求められるが、現行のリース会計基準等でもすでに行われており、適用にあたっての追加的なコスト負担は大きくないと分析している。
 開示に関しては、リースバックがオペレーティング・リースであり、収益認識基準等の売却要件を満たす場合には、①セール・アンド・リースバック取引から生じた損益、②セール・アンド・リースバック取引を実施する目的、③セール・アンド・リースバック取引の主な内容(主要な契約条件)を求める方向となっている。

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