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会計ニュース2022年07月01日 電子記録移転権利、公開草案の支持多数(2022年7月4日号・№937) ASBJ、新株予約権に区分される取扱いは明示へ

  • 企業会計基準委員会は「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に対するコメントについて検討。会計処理及び開示、適用時期も含め公開草案からの大きな変更はなし。
  • 電子記録移転有価証券表示権利等に該当する新株予約権の取扱いは明記される方向。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月8日まで意見募集を行っていた実務対応報告公開草案第63号「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を開始した。公開草案には5件の団体等からコメントが寄せられており、その多くは会計処理及び開示、適用時期も含め公開草案を支持するものとなっているが、一部修正される点もある。
 例えば、公開草案では、電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理は、負債又は株主資本として会計処理を行う場合のみ定められているが、株主資本以外の項目である新株予約権に区分される場合の取扱いが明示されていないとのコメントを踏まえ、電子記録移転有価証券表示権利等の発行に伴う払込金額が株主資本又は新株予約権に区分される場合には、その内訳項目は企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」第5項から第7項の定めに従い、その金額は会社法445条及び446条の規定、又は企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」の定めに従うこととされている。
 また、公開草案では、電子記録移転有価証券表示権利等は今後どのように取引が発展していくか現時点では予測困難であるため、一部の論点については実務対応報告では取り扱わないこととしているが、具体的には、①株式会社以外の会社に準ずる事業体等における発行及び保有の会計処理、②株式又は社債を電子記録移転有価証券表示権利等として発行する場合に財又はサービスの提供を受ける権利が付与されるときの会計処理、③暗号資産建の電子記録移転有価証券表示権利等の発行の会計処理、④組合等への出資のうち電子記録移転権利に該当する場合の保有の会計処理を明記することになっている。
 そのほか、今回の実務対応報告を踏まえ、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」について、用語などを一部修正することとしている。

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