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税務ニュース2022年07月08日 民泊建物の仕入控除、通達との整合性は(2022年7月11日号・№938) 一年通して民泊事業に供していたか不明につき通達11−7−2の適用不可

  • 実務家の間では、取得課税期間の末日までに民泊事業の用に供していることが明らかであれば、消基通11−7−2により取得年度の仕入税額控除可能との意見も。
  • 課税当局は「一年を通して民泊事業の用に供していたかどうかが明らかではない」として、取得時の仕入税額控除は不可とのスタンス。

 「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物」は「居住用賃貸建物」に該当し、仕入税額控除の対象から除外されるが、住宅が利用される民泊事業用の建物は、第一義的には居住用賃貸建物に該当する(消費税法30条10項)。国税庁の質疑応答事例でも「居住用賃貸建物を取得後一定期間内に民泊サービスの用に供した場合」として、建物を取得課税期間の翌課税期間以後に民泊事業の用に供した場合は、消費税法35条の2により第三年度の課税期間において仕入税額控除の調整が可能とされているが、同事例に取得年度から民泊事業の用に供した場合への言及はない。取得年度から民泊事業の用に供しても仕入税額控除が認められるのは3年後とも言われているが、実務家の間では、消費税法基本通達11−7−2に「課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日において、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかにされたときは、居住用賃貸建物に該当しないものとして差し支えない」とあることから、取得年度に控除可能なケースもあるのではないかとの意見が聞かれる。また、別の質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」では、「従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は居住用賃貸建物に該当しない」と解説され、社宅の無償貸付には取得年度での控除を認めている。
 そこで本誌が、取得課税期間の末日までに民泊事業の用に供していることが「明らか」な場合は、同通達に基づき取得年度に仕入税額控除が可能か課税当局に取材したところ、取得年度での仕入税額控除は不可との回答を得た。「一年を通して民泊事業の用に供していたかどうかが明らかではないため」というのがその理由だ。上記通達の記述からは、「一年を通して」住宅の用に供しないことが明らかであることまで要求されているとは読み取り難いが、課税当局が少なくとも民泊用住宅についてこの理由をもって取得年度の仕入税額控除を認めないスタンスである以上、同通達を根拠に取得年度で仕入税額控除を行うことによる課税リスクは否定できない。3年待つのが安全策ということにならざるを得ないだろう。

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