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会計ニュース2022年08月05日 リース負債の時価開示の注記は求めず(2022年8月8日号・№942) ASBJ、リース債権は現行通り時価開示の対象

  • 改正リース会計基準後は、リース負債(借手)は現行の時価開示適用指針の取扱いを変更し、時価開示の注記を要せず。一方、リース債権等(貸手)は、時価開示適用指針の取扱いを変更せず、時価開示の対象に。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、現在、リース会計基準等の開発を進めているが、これに伴い企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(時価開示適用指針)を見直すか否かが検討課題となっている。改正リース会計基準では、現行のオペレーティング・リースを含む借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上することが提案されている。また、借手のリースについて、これまで行ってきたファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分を行わないことが提案されている。このため、改正後は、ファイナンス・リースに分類されてきたリースに係るリース債務のみについて時価開示の注記を求めることが困難となる。
 この点、企業会計基準委員会では、改正リース会計基準においては、ファイナンス・リース取引に係るリース債務のみならず、すべてのリースに係るリース負債が計上されるためリースの対象範囲が拡大していることや、国際的な会計基準においてコストと複雑性の観点からリース負債の公正価値の開示を求めないこととしていることを考慮し、リース負債の時価開示の注記を求めないこととしている。一方、リースの貸手については、改正リース会計基準において、基本的に現行のリース会計基準等の定めを踏襲することとされ、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの分類も現行通りとなるため、時価開示適用指針における取扱いを変更せず、時価開示の対象とする。
 また、現行のリース適用指針における経過措置は、改正リース適用指針においても存続させる方向となっているが(本誌940号参照)、経過措置の対象となる借手及び貸手のリースの時価開示は、前述の取扱いに合わせ、借手のリースの時価開示の規定は削除し、貸手のリースの時価開示の取扱いは変更しないこととする。
 なお、貸手のリース投資資産については、貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との間に重要な差がある場合にはその旨を示すことが適切であるとされている(時価開示適用指針第25項)。この点、経過措置に係る開示は、時の経過につれ開示の重要性が乏しくなる場合には注記を要さない判断がなされることが想定されるため、特段の対応は行わないとしている。

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