会社法ニュース2022年10月07日 半期報告、レビュー対象は2Qのみの方向(2022年10月10日号・№949) 四半期決算短信の臨報開示案、レビュー対象化は見送りへ

  • 第2四半期報告書(半期報告書)は存続し、監査法人のレビュー対象となる方向。対象は現状通り「第2四半期」のみとなる模様。
  • 第1・第3四半期決算短信を公表したことを金商法上の臨時報告書で開示させる案は採用されない方向。
  • 四半期決算短信の提出を任意とする案、短信に監査法人のレビューを付ける案も見送りへ。

 金融庁の金融審議会・ディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)が6月13日に確定した「ディスクロージャーワーキング・グループ報告−中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて−」(以下、DWG報告)によると、四半期報告書については、第1・第3四半期報告書の廃止が確実となる一方、第2四半期報告書については“継続審議”となっている(26ページ(4)「一本化」の具体化に向けた検討課題 参照)。
 こうした中、10月5日からDWGが再開し、四半期報告のあり方が議論されたが、当日の資料や本誌取材により、第2四半期報告書(半期報告書)は存続し、監査法人のレビュー対象となる方向であることが確認された。ただし、半期報告書と言っても、現状通り「第2四半期」についてのみ四半期報告書を作成すればよく、監査法人のレビュー対象も第2四半期のみとなる模様。企業の負担と、仮に半期をレビュー対象とした場合、報告書の公表時期が大幅に遅れる可能性があることが考慮されるものとみられる。
 一方、第1・第3四半期報告書は廃止され、東証の四半期決算短信に一本化されることになるが、四半期決算短信の信頼性をいかに担保するのかといった投資家等の声を受け、四半期決算短信を公表したことを金商法上の臨時報告書で開示させることにより、四半期決算短信への虚偽記載の責任を金商法と同等とする案が浮上していたが、この案も採用されない方向だ。これは、企業の虚偽記載は年度あるいは半期単位で行われるケースがほとんどであり、第1・第3四半期報告書について虚偽記載による課徴金納付命令勧告を受けた事例は近年では1件しかないことなどを踏まえたもの。
 このほか、四半期決算短信の提出を任意とする案は、日本企業の適時開示はまだ十分でなく、まずは適時開示の充実が先決であるとして見送られる見込み。また、四半期決算短信に監査法人のレビューを付けるという案は、四半期決算短信の速報性が失われることなどからやはり見送られる方向だ。

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